愛知県議会 2023-03-13 令和5年農林水産委員会 本文 開催日: 2023-03-13
18: 【家畜防疫対策室長】 発生農場への支援は、現在、家畜防疫員が殺処分した家禽等の補償に相当する手当金を精査しているところであり、今月中には発生農場から国への手当金の申請書を提出し、その後手当金が発生農場へ交付される見込みである。
18: 【家畜防疫対策室長】 発生農場への支援は、現在、家畜防疫員が殺処分した家禽等の補償に相当する手当金を精査しているところであり、今月中には発生農場から国への手当金の申請書を提出し、その後手当金が発生農場へ交付される見込みである。
一方、発生農場周辺では、ウイルスの散逸防止のため、速やかに発生農場を中心とした半径3km以内の区域を家禽等の移動を禁止する移動制限区域、半径3kmから10km以内を家禽等の搬出を禁止する搬出制限区域に設定し、それぞれに消毒ポイントを設置し、畜産関係車両の消毒を行います。
54 ◯原自然保護課長 高病原性鳥インフルエンザにつきましては、平成16年以降、国内において、野鳥や家禽等から断続的に感染が確認されております。このため環境省では、鳥獣保護管理法に基づき、野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアルを策定し、また、県においても、これらを踏まえた対応マニュアル等を策定し、監視活動を行っております。
防疫措置の実施と併せて、家禽等の移動に関する制限区域を設定しております。制限区域の解説は、以下に記載のとおりです。 資料の二ページを御覧ください。設定された制限区域は、今後、周辺農場の清浄性を確認して解除することとなります。 まず、発生直後に三キロ以内の移動制限区域の一農場の五十羽を対象に発生状況確認検査を実施し、これについては、二十九日に陰性を確認しております。
また、感染が確認された場合には、速やかな殺処分と農場内の消毒、発生場所から一定の距離内の農場にいる家畜・家禽等の移動制限などの防疫措置を実施することとしています。さらに、速やかなウイルスの封じ込めについては、マニュアルに基づいて発生時の対応をあらかじめ市町村等へ十分説明するとともに、必要な物資の確保や防疫演習による実務訓練の実施により万全の体制を整備しているところです。
家畜保健衛生所は、三百六十五日二十四時間体制で、養鶏農家などからの通報に備えており、何らかの異常が見られる家禽等を発見した旨の連絡を受けた場合、直ちにその農場への立入検査を実施し、疑いのある場合は、速やかにウイルスの検出のための検査と国への報告を行います。
第二に、本病を否定できない死亡家禽や異常家禽等の早期発見と早期通報をすること。第三に、疑い事例が発生した際の迅速かつ的確な初動防疫措置及び蔓延防止措置の実施により、ウイルス拡散防止を図ることであるとされております。
まず、県民生活・環境部関係として トキへの高病原性鳥インフルエンザ対策に当たっては、家禽等における発生が県内で相次ぎ感染リスクが非常に高まっているので、佐渡島内の管理体制のさらなる強化はもとより、万一罹患した場合などの備えに万全を期すべきとの意見。
家禽については、新潟県と青森県でそれぞれ二農場で発生しており、合計約五十六万羽の家禽等が処分されている。感染ルートは、ウイルスが渡り鳥によって国内に持ち込まれ、野生動物等が防鳥ネットや鶏舎の破損箇所から鶏舎内に持ち込んだ可能性が考えられるとされている。
国内のほうでは、家禽につきましては、新潟県と青森県でそれぞれ二農場で発生しておりまして、二県四農場で合計約五十六万羽の家禽等が殺処分をされている状況でございます。 国内の野鳥につきましては、十一月以降、十道県におきまして、十二月八日現在、四十三事例について高病原性鳥インフルエンザウイルスということで確定している事例がございます。
なお、家畜家禽等の飼養農家は全体で400戸程度ですので、それらについても家畜保健衛生所が順次回って、漏れなく説明してまいりたいと考えております。
さらに、8月1日付で、肥料土壌改良資材、培土につきましては、400ベクレル/キログラム、それから牛、馬、豚、家禽等用の飼料につきましては300ベクレル/キログラムの暫定許容値を定めて、暫定許容値に基づいた対応について各都道府県に通知したということでございます。
御質問の野鳥と家禽等の家畜での違いでございますが、野鳥はふだんから病原体にさらされており、自然淘汰的に病気に対して感受性の低いものが生き残った可能性が考えられる一方で、家畜ではそのような状況にないなど、飼育環境が野鳥と全く異なることが、罹患した場合に深刻な事態に至る一つの要因であるとの意見もございます。しかしながら、現在のところ、科学的な根拠については解明されておりません。
今回は、幸いにも、一例目の豊橋の農場は、感染が疑われるとの報告があった時点から飼養家禽等の移動を自粛されていました。あわせて、新城市での二例目でも、戸別発生のみで蔓延を食いとめることができましたが、一月二十六日に一例目が発生してから三月九日の移動制限区域の解除と終息宣言までに四十日余りを要しました。
県にあっても、野鳥の監視活動や家禽等の農場の立入検査を継続し、鳥インフルエンザの拡大防止のための万全の対策を講じていると思いますが、県民の命、健康を守る立場から、改めて県民に対して安全対策確保について示す必要があると思います。 そこで、鳥インフルエンザの人への感染を防ぐため、県はどう対応していくのかお聞かせいただきたいのであります。
また、野鳥の高病原性鳥インフルエンザ感染を早期に発見し、家禽等への感染予防対策を実施するため、死亡野鳥等の調査を行うなど野鳥の調査・監視体制を強化するとともに、防疫体制の強化のため、検査施設の整備や防疫演習の実施などを行ってまいります。 このほか、県民生活のさまざまな不安を解消するため、地方消費者行政活性化基金を活用し、消費生活に関する相談を行う窓口の機能強化等を進めてまいります。
近年、高病原性鳥インフルエンザは世界じゅうにその広がりをみせ、十一月二十一日現在、五十五の国と地域からの家禽等の輸入が停止されており、特に東南アジアなどの地域においては人への感染例が報告されております。
また、発生時には、異常家禽等の通報に基づく立ち入り検査、病性鑑定によるウイルス分離、移動制限区域の設定並びに発生農場における殺処分などの初動防疫措置を国の防疫指針に則し、迅速かつ的確に行うこととしております。 さらにこれらの手順の実効性を確保するため、昨年は出水市で、ことしは曽於市におきまして関係機関・団体が一体となりまして、実演型の防疫演習を実施をしておるところでございます。
まさに、いろいろメディアでも報道されたところでございますが、簡易検査については、家禽等の大量にウイルスが存在する場合には有効であるということでありまして、県としても、その事例があった以降、環境省と相談して精密検査もあわせて実施してきたわけですが、その辺のところについては、県の重点提案の中で、この前、国に対して申し入れ、提案をしてきたところでございます。
幸いにも人での発症は確認されておりませんが、国や県では、昨年に引き続き、家禽等への鳥インフルエンザ感染を早期発見するための監視体制をしいているところでございます。